◎ 資産の取得価額になるもの
◆ 資産の取得価額になるもの <法律の規定> |
棚 卸 資 産 | ⇒ | 購 入 の 代 価 | 購 入 対 価 の 額 | → | 取 得 価 額 |
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○ 引取運賃 ○ 荷役費 ○ 運送保険料 ○ 購入手数料 ○ 関税 ○ その他購入のために要した費用 | → | ||||
消費・販売の用に供するために直接要した費用の額 | → |
固 定 資 産 | ⇒ | 購 入 の 代 価 | 購 入 対 価 の 額 | → | 取 得 価 額 |
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○ 引取運賃 ○ 荷役費 ○ 運送保険料 ○ 購入手数料 ○ 関税 ○ その他購入のために要した費用 | → | ||||
→ |
◆ 具体例による < 固定資産の取得価額 > |
具 体 < 例 > | 支出した金銭は下記の通りですが、この不動産の取得価額になるものは? (T)甲が法人の場合に取得価額になるものは? (U)甲が個人(以前から業務を営んでおり、業務用)の場合は? (V)甲が個人(業務を営んでいない、非業務用)の場合は? |
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下 記 で |
(V)個人 (非業務) | (U)個人 (業務用) | 支払った金銭の内容 | (T)法人 の場合 | ||
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○ ○ | ○ ○ | (1)購入代金(土地・建物) 土地代金 建物代金 | ○ ○ | ||
○ | ○ | (2)仲介手数料 | ○ | ||
○ | ○ | (3)その不動産に居住していた 者への立退料 | ○ | ||
○ | × | 強 制 経 費 | (4)購入契約書に貼付した印紙代 | △ | 任 意 経 費 |
○ | × | (5)所有権移転登記<税金> (登録免許税) | △ | ||
○ | × | (6)所有権移転登記<手数料> (司法書士報酬) | △ | ||
○ | × | (7)不動産取得税 | △ | ||
○ | × | (8)借入金で購入した場合の 抵当権設定登記費用 | △ | ||
○ | 新規に業務 開始 ○ | (9)借入金に対する支払利息(※) (借入〜業務開始まで) | 新規に業務 開始 △ | ||
○ | 任意 | △ | (10)借入金に対する支払利息 (借入〜使用開始まで) | △ | |
× (家事費) | × (経費) | (11)借入金に対する支払利息 (使用開始以降〜) (※2) | × (経費) | ||
○ | × (経費) | (12)賃貸用建物の建替えによる 建物取壊し費用 (※3) | × (経費) |
(その年の費用にならない) |
◆ 不動産を売買する時 − 仲介業者に支払う仲介手数料 |
買う側 | ⇔ | 売る側 |
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土地 ・建物の | ⇔ | 土地 ・建物の |